行政書士 紹介
当サイト運営事務所の代表行政書士をご紹介します
経歴など
兵庫県生まれで、その後は各地を転々としていましたが、現在は大阪に腰を落ち着け行政書士事務所を運営しています。学生時代の専門は外国語だったはずですが、全く関係ない法律業界で仕事をしており「人生はわからんもんだなあ」と思う今日この頃です。ちなみに外国語はもうしゃべれません。
ただ、様々な人との出会いがあって今の自分があるんだなと思います(変わった人が多かったですが・・・)。今ご覧いただいているこのサイトも、知人の指導を受けながら作成したものです。その知人をはじめ多くの知り合いに感謝しています。
また、このサイトは10年以上前(2011年頃)に作ったものなのですっかり古びてしまいましたが、その分数多くの公正証書・契約書(示談書・合意書・和解契約書など)の作成実績を積み重ねております。作成数が多いから偉い、ということはありませんが、大阪府下の行政書士の中では公正証書や示談書の作成件数はかなり多いほうだと思います。
離婚公正証書作成に関する考え方
このサイトをご覧になっている方は、離婚を考えている方、近く離婚される方が多いと思います。もしかしたら、子供を抱えて途方に暮れている方もおられるかもしれません。何であろうとはじめての経験には不安がつきまとうものです。離婚などの大きな転機においては特にそうかもしれません。
公正証書の作成で相談に来られる方でも、不安が大きいためか「公正証書にこの項目も入れたい」「こんな項目もつけ足せませんか?」と収拾がつかなくなっている方も多くおられます。そのような不安定な状態では、配偶者との離婚の協議も上手く進まないのではないでしょうか。ただでさえこじれている仲なのです。
ご相談の際には、あえて現実的な話をさせていただくことが多いです。「公正証書を作れば、絶対養育費が滞ることはない」「公正証書を作れば絶対大丈夫だ」などのあおり文句を言うつもりはありません。公正証書は、確かに一定の分野に対しては強力な効力を発揮します。ですが決して万能ではないのです。
例えば養育費ですが、公正証書を作ったからと言って、「必ず期限までにきちんと支払われますか?」と聞かれれば、そうとは言い切れません。「公正証書を作ったけど養育費が滞った」と言う話もよく聞きます。これは、もちろん「男性側(養育費を支払うのが男性側の場合)の責任感がない」とも言えます。しかし、「きちんと夫婦で合意していない」という場合が意外に多いのです。
専門家(離婚公正証書作成を専門としているのは主に弁護士や行政書士でしょうか)の中には、相手にとって厳しい内容でも「といあえず委任状にハンコ押させて、後は作ってしまえばいい」「例え強引にでも完成さえすれば、もう文句は言えないからそれで問題ないだろう」という考えの方もおられます。それはそれで一つの考え方です。ですが、私はそうだとは思いません。
公正証書は一種の契約書です。お互いが納得・合意した上でハンコを押して作成すべきだと考えております。特に養育費などの支払いは、支払い期間が10年を超え長期に及ぶことも多い項目です。もし「公正証書の通りに支払わなければ強制執行される」という縛りがあったとしても、相手方は、納得もしておらず、強引に作られた公正証書の通りに長期間支払ってくれるでしょうか。
当事務所としては、相談があっても「絶対公正証書を作りなさい」とか「うちで作るのが一番いいから、うちで是非作りなさい」とか「配偶者が納得していなくても、とりあえず作ってしまいましょう」などと言う気はありません。
なぜなら、「たしかに公正証書を作った方が良い」とは思いますが、ある程度の費用・時間・手間がかかりますから、「何でもいいから作ればよい」というわけではないからです。
また「とりあえず作ってしまえば良い」という考え方には同意しかねます。なぜなら、「きちんとした合意がない場合は、後でもめる可能性、支払いが滞る可能性が高い」と考えているからです。
ただ、「だからこそきちんとした公正証書を作っておくべきだ」と思います。今までは、あえて公正証書作成に関する注意点を説明してきましたが、その点にさえ注意すれば公正証書は大きな効力を発揮します。証明力、実行力、心理的な効力の3つが公正証書を作る最大のメリットと言えるでしょう。さらに公正証書を作り慣れた専門家が作成したものであれば、その内容の有効性、信頼性、内容に対する安心感などが高まると思います。
ですから、例えば私の親族が離婚することにとなれば、作成するようすすめるでしょう(特に養育費や慰謝料などの支払いを受ける側であった場合です)。ただ、闇雲に作ってしまえば、「その効果を発揮しにくい」ということです。物事には良い面もあれば、悪い面もあります。公正証書自体は「非常に効果があるもの」だからこそ当事務所も作成をお薦めしているわけですが、だからこそ、そのメリットだけでなく注意点を説明するのが専門家の務めだと思い、あえてこのようなことを書かせていただきました。皆様が公正証書を作成する際に、少しでも参考になれば嬉しく思います。
長い文章でしたが、当事務所の離婚の公正証書作成に対する考えを述べさしていただきました。これはあくまで私個人の考えです。「これが絶対である」と言い張るつもりはありません。ですが、ここまで読んでいただいて、「この事務所に相談してみようかな」と思われるようでしたら、それも何かの縁かもしれませんので、お気軽にご相談いただけたらと思います。
最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。
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