阪神公証センター(尼崎の公証役場)で離婚公正証書を作成!

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※当行政書士事務所では、尼崎市全域(杭瀬・大物・塚口・立花・武庫川・園田・武庫之荘・猪名寺・出屋敷など)から離婚公正証書作成のご依頼をお受けしております。
※上のリンク先は公証役場ではなく行政書士事務所です。公証役場の情報は下部に記載しております。
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阪神公証センター(尼崎市)の情報
■住所
尼崎市南塚口町2丁目1番2 塚口さんさんタウン2番館2階■電話番号
06-4961-6671■最寄りの駅
阪急 塚口駅■その他の近くの駅
<阪神公証センター付近の地図(尼崎市)>
阪神公証センター
(尼崎市南塚口町2丁目1番2 塚口さんさんタウン2番館2階)
※このサイトの公証役場の情報は2023年8月現在の情報です。公証役場は統廃合されることもありますので、最新の情報はこちら(日本公証人連合会のHP)からご確認ください。
※阪神公証センター(尼崎合同公証役場)は尼崎市にある公証役場です。公証役場とは、公正証書の作成、私文書の認証、確定日付の付与等を行う官公庁のことです。各法務局・地方法務局が所管し、公証人が執務しています。
離婚に関する豆知識
慰謝料や財産分与は、離婚後いつまで請求できるか
■離婚前に慰謝料や財産分与について全て決めておく必要がある、と考えておられる方も多いようです。しかし、そのような離婚給付の請求は離婚成立後でも可能です。
■ただし、慰謝料は離婚後3年間請求しなければ時効です。財産分与の場合は離婚後2年が過ぎてしまうともう請求することができなくなってしまいます(除斥期間といいます)。注意が必要ですね。
■また、年金分割に関しても離婚成立後2年以内に分割請求をしなければなりません。
※尼崎・杭瀬・大物・塚口・立花・武庫川・園田・武庫之荘・出屋敷などからの公正証書作成のご依頼に対応。