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※上のリンク先は公証役場ではなく行政書士事務所です。公証役場の情報は下部に記載しております。


ホーム>兵庫県の公証役場>伊丹公証役場

伊丹公証役場(伊丹市)の情報


■住所

伊丹市伊丹1-6-2 丹兵ビル2階

■電話番号

072-772-4646

■最寄りの駅

JR 伊丹駅

■その他の近くの駅
阪急伊丹線 伊丹駅


<伊丹公証役場付近の地図(伊丹市)>




伊丹公証役場
(伊丹市伊丹1-6-2 丹兵ビル2階)

※このサイトの公証役場の情報は2023年8月現在の情報です。公証役場は統廃合されることもありますので、最新の情報はこちら(日本公証人連合会のHP)からご確認ください。

※伊丹公証役場は伊丹市にある公証役場です。公証役場とは、公正証書の作成、私文書の認証、確定日付の付与等を行う官公庁のことです。各法務局・地方法務局が所管し、公証人が執務しています。


離婚の豆知識


法律が定める離婚原因

■民法の770条には、「夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。」とあります。相手が下の@からDに該当した場合は裁判所に離婚の請求ができるということですね。
@配偶者に不貞な行為があったとき。(配偶者が浮気した場合ですね)
A配偶者から悪意で遺棄されたとき。
B配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
C配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
Dその他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。


■上記についてですが、D以外はわかりやすいと思います。Dはいろいろと解釈の余地がありますね。性格の不一致などはDに含まれます。