離婚公正証書・離婚協議書の作成|行政書士が羽曳野市在住の方からご依頼をお受けしております|古市・恵我ノ荘・高鷲
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■当サイトを運営している行政書士事務所では羽曳野市在住の方から「離婚公正証書作成に関するご相談」「離婚公正証書の代理作成のご依頼」「離婚協議書作成のご依頼」などをお受けしております。電話相談も随時行っておりますのでお気軽にお問い合わせください。当事務所の連絡先は下記リンク先をご参照ください。
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羽曳野市在住ですがどこでどのように公正証書を作ったらよいですか?
<質問>
夫との離婚の際に離婚公正証書を作りたいと思っておりますが羽曳野に公証役場はないと聞いております。どこでどのように作ったらよいのでしょうか?
<回答>
ご自身で作成されるなら近隣の公証役場で作成すればよいと思います。行政書士などに代理作成を依頼する方法もあります。
公正証書作成の方法@
「専門家に依頼せずにあなたご自身が全て手配して作成する」
■行政書士などの専門家に依頼せずあなたご自身が「文面の作成」「公証役場との打ち合わせ」「作成日当日に配偶者と2人で出頭」などを行います。
■羽曳野市内には公証役場はありませんが、近隣には堺合同公証役場、難波公証役場、上六公証役場(上本町)、東大阪公証役場などがります。ご自身で手配する場合にはそのうちのいずれかをご利用されればよいと思います。
公正証書の作成方法A
「行政書士・弁護士などの専門家に作成依頼する」
■ご自身で全て手配して公正証書を作成するのが不安な方、平日に公証役場に出向けない方、何から手をつけたらよいか分からない方などは専門家に相談・依頼されるとよいでしょう。当サイト運営事務所でも「離婚公正証書の代理作成」等を行っております。
離婚公正証書の代理作成とは?
■離婚公正証書を作成する場合、基本的には夫婦二人で公証役場に行かなければなりません。ただし、公証役場が平日のみの営業で営業時間も朝から夕方(だいたい午前9時〜午後4時くらいまでのところが多いと思います)ということもあって、仕事が休めずに公証役場に行けないという方も多いと思います。そのような場合には「公正証書の代理作成」という手段があります。
■例えば当事務所であれば、まず内容をご依頼者と打ち合わせて、内容決定後は公証役場との打ち合わせも当事務所で行い、ご依頼者とご依頼者の配偶者から委任状、印鑑証明、戸籍謄本等の必要書類をいただき、ご依頼者たちに代わって公証役場に出向いて作成します。そして完成した公正証書をご依頼者に郵送します。この方法であれば公証役場に行かなくても公正証書が作成可能です。
■当サイトを運営している行政書士事務所では「離婚公正証書の代理作成(当事者2人が公証役場に行かなくても作成できます)」を行っております。ご興味のある方はお電話などでご相談ください。
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