離婚公正証書代理作成のご依頼をお受けしています|八幡市


■京都の八幡市をはじめ関西全域から「離婚公正証書の代理作成のご依頼・ご相談」をお受けしている行政書士の事務所です。「夫婦2人で公証役場に行けない」などの事情で公正証書が作れなくて困っておられる方はご相談ください。


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私は京都の八幡市に住んでいますがどこで公正証書を作ればよいのですか?


<質問>
夫と離婚する予定です。離婚後に慰謝料や養育費をもらう予定ですが、夫がきちんと支払ってくれるかどうか少し不安です。公正証書を作っておきたいのですが、八幡市には公証役場がありません。どこでどのように作ったらよいのでしょうか?


<回答>
どこにも依頼せずにご自身で作成される場合は、京都市、宇治市、枚方市あたりの公証役場で作成されるとよいと思います。何らかの理由で専門家に依頼されるということであれば、行政書士か弁護士に依頼されるとよいと思います。



公正証書を作成する方法@
「どこにも依頼せずにあなたがご自身で手配して作成する」

■行政書士、弁護士などの専門家に依頼せずに全てご自身で手配して作成します。
■「ご夫婦とも平日の朝から夕方に公証役場に出頭できる」「公証人との打ち合わせに特に不安がない」「公正証書の文案作成に特に不安がない」ということであれば専門家の力を借りなくても作成できると思います。
■八幡市内には公証役場がありませんので、ご自身で手配する場合、京都市、宇治市、枚方市あたりの公証役場で作成されるのがよいと思います(北海道や沖縄の公証役場でも作れますが、そこまで遠方で作成する意味はないと思います)。


公正証書を作成する方法A
「行政書士、弁護士などの専門家に依頼する」

■ご自身で作成することに不安だったり、面倒な方は専門家への依頼をおすすめします。当サイト運営事務所(行政書士事務所です)でも「離婚公正証書の代理作成」のご依頼をお受けしております。
■「事情があって公証役場に夫婦2人で行けない」という方には「代理作成」をおすすめします。





離婚公正証書の代理作成とは?


■ご夫婦の代わりに代理人2人が公証役場に出頭する方法です。例えば当事務所でご依頼をお受けする場合、ご夫婦のかわりに行政書士2人が公証役場に出頭し、公正証書を作成します。その場合、ご夫婦お2人は公証役場に出向く必要はありません。


■ただし「勝手に公正証書を作られてしまった」などの事態を防ぐため、代理作成の条件は少し厳しめです。署名捺印した委任状(実印で捺印します。単なる委任状ではなく内容部分も添付されたものです)、取得後3ヶ月以内の印鑑登録証明書などが必要です。また作成する内容によって色々と必要な書類を要求されます。


■当サイト運営事務所では「離婚公正証書の代理作成」を業務として取り扱っておりますので、ご質問などございましたらお電話等でご相談ください。





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