藤井寺市の方からのご依頼・ご相談に対応しております


■藤井寺市をはじめ大阪府全域から「離婚公正証書作成」のご依頼をお受けしている行政書士の事務所です。ご依頼者が公証役場に行かなくても公正証書を作成できる代理作成にも対応しておりますのでお気軽にお問い合わせください。


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私は藤井寺市に住んでいますが、どこで公正証書を作ったらよいのでしょうか?


<質問>
私は藤井寺市に住んでいる28歳の女性です。夫の浮気が原因で離婚することになり、夫から分割で慰謝料をもらう予定です。慰謝料の支払い期間が長いため強制力のある公正証書を作りたいのですが、どこでどのように作ったらよいのでしょうか?



<回答>
誰かに依頼せずあなたご自身が作成する場合はお近くの公証役場(東大阪市、堺市、大阪市などの公証役場)で作成されるとよいでしょう。「何から手をつけてよいか分からない」「平日は仕事で公証役場に行く時間がない」ということであれば専門家に依頼されるとよいでしょう。



離婚公正証書の作り方その1

「専門家に依頼せずに自分で作る」

■行政書士、弁護士などの専門家に依頼せず、あなたご自身が全てを手配し公正証書を作ります。
■専門家に依頼しない場合、公証役場との打ち合わせ、公正証書原案の作成、作成日当日の公証役場への出頭は全てあなたご自身が行わなければなりません。
■藤井寺市には公証役場がありません。ですから、ご自身で作成する場合には東大阪公証役場上六公証役場難波公証役場堺合同公証役場などを利用されるとよいと思います。


離婚公正証書の作り方その2

「専門家に依頼する」

■何から手をつけてよいか分からなかったり、平日に公証役場に行く時間がない場合などは専門家へ依頼されるのがよいでしょう。
■当事務所では、ご依頼者夫婦が公証役場に行かなくても公正証書作成が可能な「公正証書の代理作成」に対応しております。





離婚公正証書の代理作成とは


■本来離婚公正証書を作成するためには、夫と妻が2人で公証役場に出向かなければなりません。ただし様々な事情で公証役場に行けない方もおられます。そのような方のためにあるのが「公正証書の代理作成」です。


■「公正証書の代理作成」は夫の代理人1人、妻の代理人1人がご夫婦の代わりに公証役場に出向き公正証書を作成します。


■代理作成の際に必要な書類は「実印で捺印した委任状」「印鑑登録証明書」「戸籍謄本」などです。作成したい内容によって必要な書類が変わりますから、依頼先の専門家か作成予定地の公証役場にお聞きください。


■当サイト運営事務所では「離婚公正証書の代理作成」を専門的に取り扱っております。ご依頼若しくはご質問がある場合はお気軽にお問い合わせください。


※当サイト運営事務所は、大阪府全域から離婚公正証書代理作成のご依頼をお受けしている大阪の行政書士事務所です。





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