河内長野の離婚公正証書代理作成|無料相談|公証役場|行政書士事務所が対応
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■当行政書士事務所では、河内長野市の方から離婚公正証書代理作成のご相談やご依頼をお受けしております。無料相談も承っておりますのでお気軽にお問い合わせください。
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行政書士による離婚公正証書作成の無料相談
私は河内長野市に住んでいますが、どこで公正証書を作ったらよいのでしょうか?
<質問>
私は河内長野に住んでいる24歳の主婦で子どもが1人います。近々離婚する予定ですが、それまでに養育費の支払いについての公正証書を作成したいと考えています。公正証書はどこでどのように作ったらよいでしょうか?
<回答>
自力で作成される場合はお近くの公証役場(堺合同公証役場、難波公証役場、東大阪公証役場など)にあなたご自身でご相談に行かれるとよいでしょう。何から手をつけてよいか分からなかったり、(あなたもしくは夫が)公証役場に行くことができない場合は専門家に相談・依頼されるとよいでしょう。
専門家に依頼せずに自力で離婚公正証書を作成する場合
■専門家に依頼しない場合、あなたご自身(プラス配偶者)が公証役場との打ち合わせ、公正証書案の作成、公証役場への出頭を行わなければなりません。
■河内長野市には公証役場がありませんから、自力で作成する場合には難波公証役場、堺合同公証役場、東大阪公証役場などを利用されるとよいでしょう。
専門家(行政書士・弁護士など)に依頼して作成する場合
■「平日は仕事で休めない」「何から手をつけてよいか分からない」「相手方と会いたくない」などの場合には専門家に依頼されるとよいでしょう。
■当行政書士事務所では、ご依頼者夫婦が公証役場に行かなくても公正証書を作成できる「公正証書代理作成」のご依頼をお受けしております。
離婚公正証書の代理作成とは?
■本来離婚公正証書を作成するためには、夫と妻が2人で公証役場に行く必要があります。ただしいろいろな事情で公証役場に行くことができない方もおられます。そのような方は「代理作成」を利用して公正証書を作成されるとよいでしょう。
■公正証書の代理作成(双方とも代理の場合)は夫の代理人1人、妻の代理人1人がご本人たちの代わりに公証役場に行き公正証書を作成します。専門家に依頼した場合、代理人は専門家が手配してくれると思います。
■代理作成時に必要な書類は「委任状(実印で捺印したもの)」「印鑑登録証明書」「戸籍謄本」などです。希望する作成内容によって、必要な書類が変わりますので、依頼先の専門家か作成予定地の公証役場に事前にご確認ください。
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