行政書士事務所が離婚公正証書を代理作成します|摂津市


■離婚公正証書作成サポート、離婚公正証書代理作成などのご依頼をお受けしている行政書士の事務所です。公正証書作成に関する電話相談等もお受けしております。摂津市で公正証書作成でお困りの方はご相談ください。


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私は摂津市在住ですがどこで公正証書を作ったらいいですか?


<質問>
来月に離婚するつもりですが、子どもの親権は私がとるので養育費をもらう予定です。「養育費の支払いは公正証書にしたほうがよい」と友人に聞いたのですがどこで、どうやって作ったらよいのでしょうか?


<回答>
摂津市には公証役場はありませんが、近隣の梅田や高槻などの公証役場で公正証書を作れます。また、あなたご自身で作成することもできますし、行政書士などの専門家に依頼することもできます。



公正証書作成パターン@
「あなたが自分で作成する」


■お近くに公証役場があり、平日に時間がある方であればご自身で公正証書を作成することも可能です。あなたが事前に公証役場と打ち合わせを行い、作成日当日には配偶者と二人で公証役場に出向きます。

■摂津市内には公証役場はありませんが、近隣に梅田公証役場(大阪市北区)、平野町公証役場本町公証役場(大阪市中央区)、高槻公証役場(高槻市)などがありますので、いずれかを利用されると良いでしょう。


公正証書作成パターンA
「行政書士などの専門家に依頼する」


■自分で作ろうとしても「何から手をつけてよいか分からない」「文章の言い回しはどんなふうがよいのか」「配偶者が平日に休みがとれない」「公証役場が遠い場所にある」など不安がある場合、現実的に作成が難しい場合などがあります。そのような場合は行政書士などの専門家に依頼されるとよいでしょう。





夫(妻)が平日に休みがとれないから公正証書が作れない


■離婚公正証書は夫と妻(もしくは元夫と元妻)の二人で公証役場に行かなければ作成できません。しかし、公正証書作成には「代理人での作成」が認められています。どちらかもしくは双方が平日に時間がとれない場合には専門家に代理作成を依頼されればよいでしょう。


■代理作成の際には、最低でも印鑑証明と委任状が必要です。内容によっては他にも必要な書類が出てきますので、依頼する予定の専門家や作成予定地の公証人に確認しておきましょう。


■当ホームページを運営している行政書士事務所は「離婚公正証書の代理作成」の取扱い事務所です。ご相談・ご依頼等ございましたらお気軽にお電話等でご連絡ください。





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