富田林市の方からのご依頼・ご相談に対応しております


■富田林市をはじめ大阪府全域から「離婚公正証書作成」のご依頼をお受けしている行政書士の事務所です。ご依頼者が公証役場に行かなくても公正証書を作成できる代理作成に対応しておりますのでお気軽にお問い合わせください。


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私は富田林市に住んでいますが、どこで公正証書を作ったらよいのでしょうか?


<質問>
私は富田林市に住んでいる29歳の女性です。近々離婚する予定で親権は私が持つことになっています。養育費ももらう約束をしていますが、しっかり払ってくれるか不安です。そこで公正証書を作っておきたいのですが、どこでどのように作ったらよいのでしょうか?


<回答>
専門家に依頼せずに作成するのであれば、お近くの公証役場(大阪市、堺市、東大阪市など)で作成されるとよいでしょう。「平日に休めなくて公証役場に行けない」「既に別居していて相手方が遠方に住んでいる」などの場合は専門家に依頼されるとよいでしょう。



離婚公正証書の作り方その1
「専門家に依頼せずに自分で作成する」


■専門家に依頼しない場合、公証役場との打ち合わせ、公正証書原案の作成、作成日当日の公証役場への出頭は全てあなたご自身が行わなければなりません。
■富田林市には公証役場がありません。ですから、ご自身で作成する場合には上六公証役場難波公証役場堺合同公証役場東大阪公証役場などを利用されるとよいでしょう。



離婚公正証書の作り方その2
「専門家(行政書士・弁護士など)に依頼する」


■「何が何だか分からない」「平日は仕事で休めない」「相手方と会いたくない」などの場合には専門家に依頼されるとよいでしょう。
■当事務所では、ご依頼者夫婦が公証役場に行かなくても公正証書作成が可能な「公正証書代理作成」に対応しております。





離婚公正証書の代理作成とは?


■本来離婚公正証書を作成するためには、夫と妻が2人で公証役場に出向く必要があります。ただし色々な事情で公証役場に行けない方もおられます。そのような方は「代理作成」を利用して公正証書を作成することができます。


■「公正証書の代理作成」は夫の代理人1人、妻の代理人1人がご夫婦の代わりに公証役場に出向き公正証書を作成します。専門家に依頼した場合、その代理人2人は専門家が手配してくれるはずです。


■代理作成の際に必要な書類は「委任状(実印で捺印したもの)」「印鑑登録証明書」「戸籍謄本」などです。作成を希望する内容によって、必要な書類が変わりますから、依頼先の専門家か作成予定地の公証役場に事前にご確認ください。


■当サイト運営事務所では「離婚公正証書の代理作成」を専門的に取り扱っております。ご依頼やご質問がある場合はお気軽にお問い合わせください。


※当サイト運営事務所は、大阪府全域から離婚公正証書代理作成のご依頼をお受けしている行政書士事務所です。





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