豊中市(豊中駅・岡町駅・曽根駅・庄内駅・服部駅・蛍池駅・千里中央駅)のご依頼者より離婚公正証書・離婚協議書代理作成のご依頼をお受けしております。
行政書士が離婚公正証書・離婚協議書作成のご依頼をお受けしております・豊中市
■豊中在住の方から行政書士が離婚公正証書作成のご依頼をお受けしております。電話相談に対応しておりますので「どのように離婚公正証書を作成するのか?」「自分のケースでは公正証書と離婚協議書どちらがよいのか」等お気軽にご相談ください(初回相談は無料です)。
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豊中市には公証役場がありません
<質問>
豊中には公証役場がありません。私は豊中在住ですが、公正証書を作る場合どこの公証役場で作成すればよいのでしょうか?
<回答>
どこの公証役場でも作成できます。作成方法としては以下の方法が考えられます。
パターン1
「誰にも依頼せずに自分たちで作成する」
■公正証書は弁護士や行政書士に依頼せずに自分たちで作成することも十分可能です。例えば「内容が簡易な場合」「夫婦共に平日に公証役場に行ける時間的余裕がある場合」「文面作成などで特に心配がない場合」などは、どこにも依頼せずに自身で作成しても問題ないです。
■豊中には公証役場がありませんので、阪急沿線の方ですと梅田公証役場(梅田駅のすぐ近くにあります)、御堂筋(北大阪急行)沿線の方ですと梅田公証役場、本町公証役場、江戸堀公証役場、平野町公証役場を利用されるのが便利だと思います。もちろん遠方の公証役場(例えば沖縄の公証役場)でも同じ効果のものを作成できますが、特にメリットはないので近場で作成されればよいと思います。
パターン2
「誰かに依頼する」
■「自分たちで作成するのが不安だ」「何から手をつけてよいのか分からない」「どんな文章にしたらよいのか分からない」「仕事で平日に公証役場に行けない」などの理由がある場合は専門家への依頼をおすすめします。依頼先としては弁護士、行政書士などが考えられます。
■当事務所は行政書士事務所ですが「公正証書の代理作成」に対応しております。
離婚公正証書の代理作成とは?
■当行政書士事務所で行っている離婚公正証書の代理作成とはどのようなものか、簡単にご説明します。
@お電話等でご相談いただきます。
Aご依頼を希望される場合には、ご相談後正式にご依頼いただきます。
B様々な情報をお教えいただきます(メール、FAX、もしくは直接事務所でお聞きするなどします)。
Cお教えいただいた情報をもとに公正証書案を作成してメール(もしくはFAX)でお送りします。
Dご依頼者の要望に沿って公正証書案を修正します。
E公正証書案完成後、ご依頼者に公正証書作成委任状をお送りします
F公正証書作成委任状に署名捺印していただき、必要書類(印鑑証明、戸籍等で公正証書内容によって変化します)と一緒に当事務所にお送りいただきます。
G必要書類が全て揃いましたら、ご依頼者のかわりに行政書士が代理人として公証役場に出向きます。
H公証役場で公正証書を作成し、完成した公正証書をご依頼者にお送りします。
■ご依頼者の要望によって手順や必要書類は変化しますので、詳しくはお問い合わせください。
↓公正証書作成に関する電話相談お問い合わせ先↓
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※豊中市(豊中駅・庄内駅・服部駅・曽根駅・岡町駅・蛍池駅・緑地公園駅・千里中央駅・柴原駅・少路駅)をはじめ大阪府全域からのご依頼に対応しております。