行政書士が離婚公正証書・離婚協議書を作成>八尾市


■八尾市在住の方から行政書士が離婚協議書・離婚公正証書作成のご依頼をお受けしております。電話相談に対応しているので「どのように離婚公正証書を作成するのか?」「私のケースでは公正証書と離婚協議書どちらがよいのか」等お気軽にご相談ください(初回相談は無料です)。


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八尾市には公証役場がありませんが、どこの公証役場で作成したらよいでしょうか?


<質問>
私は八尾に住んでいますが、八尾には公証役場がないです。公正証書を作る場合どこにある公証役場に行けばよいのでしょうか?


<回答>
どこにある公証役場でも作成できます。また、作成方法としては以下のような方法があります。



パターン1
「行政書士など専門家に依頼せず自分たちで作成する」


■「公証役場との打ち合わせ」「作成日に公証役場に相手方と一緒に行く」等をあなたご自身が全て行います。ご不安がなければ弁護士や行政書士に依頼せずご自身で作成の手続きをすることもできます。

■八尾には公証役場がありませんが、ご自身で作成される場合には、難波にある難波公証役場、東大阪にある東大阪公証役場(近鉄大阪線なら修徳道駅が最寄駅です)、上本町の上六公証役場(大阪上本町駅すぐ)あたりを利用されるのが便利かと思います。




パターン2
「行政書士や弁護士に依頼する」


■「どこから手をつけてよいのか分からない」「自分でいろいろと手配するのが面倒だ」「書きたいことは決まってるけど、どんな書き方にしたらよいのか分からない」「土日しか休みがないので、平日しか開いていない公証役場に行けない」などの事情がある場合は弁護士・行政書士などの専門家への依頼をおすすめします。

■当事務所は行政書士の事務所です。「離婚協議書の作成」「離婚公正証書の作成サポート・代理作成」に対応しております。






離婚公正証書と離婚協議書の違い


■離婚公正証書と離婚協議書の違いを簡単にご説明します(詳しい説明は「離婚公正証書作成代行サイト」をご覧ください。)。


離婚協議書とは?
■離婚協議書はいわゆる「私文書」です。これは弁護士や行政書士が作成しようが、あなたがご自身で作成しようが同じです。では、なぜ離婚協議書の作成を専門家に依頼する人がいるのでしょうか?それは専門家がそのような文書の作成に慣れており、しっかりとした内容のものを作れるからです。

■「私文書」であってもきとんとした内容であれば、後々の証拠になりますし、調停・裁判等でも有効です。ですから、(養育費・慰謝料などのお金をもらう側は)公正証書作成が無理な場合でも離婚協議書(私文書)は作っておいたほうがよいと思います。


離婚公正証書とは?
■離婚公正証書はいわゆる「公的な文書」です。公証人という半分公務員のような人が作成して公証役場(法務局に所属しています)に原本が保管されます。よって「私文書」である離婚協議書に比べ証明力・強制力・抑止力などで優れています。

■特にお金の支払いについては、支払いが滞った場合に差押え等ができる強制執行力があります。ですから養育費等でお金を長期に渡って受け取る場合、受け取る側は公正証書があればかなり有利と言えます。


■離婚公正証書と離婚協議書の違い・離婚公正証書の作成方法等の詳細については、作成予定公証役場か当事務所などの公正証書作成の専門家にご相談ください。





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