行政書士が離婚公正証書・離婚協議書作成のご依頼をお受けしております・吹田市


■吹田在住の方から行政書士が離婚公正証書作成のご依頼をお受けしております。電話相談に対応しておりますので「どのような手順で離婚公正証書を作成するのか?」「私の場合は公正証書と離婚協議書どちらを作成するがよいのか」等お気軽にご相談ください(初回相談は無料です)。


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吹田市には公証役場がありません


<質問>
私は吹田在住ですが、吹田には公証役場がありません。公正証書を作る場合どこの公証役場に行って作成すればよいのでしょうか?


<回答>
どこの公証役場でも作成できます。作成方法としては以下の方法が考えられます。



パターン1
「誰にも依頼せずに自分たちで作成する」


■「公正証書作成の際には弁護士・行政書士などに依頼しなければ作成できない」と勘違いしておられる方がたまにおられますが、そのようなことはありません。あなた自らが公証役場に出向き、公証人と内容について打ち合わせて予約をとり、相手方(離婚公正証書なら配偶者)と二人で公証役場に出向けば作成できます。

■吹田市には公証役場がありませんので、別の市の公証役場で作成することになります。一番近いのは阪急梅田駅近くの梅田公証役場でしょう。その他にも阪急沿線の方であれば淡路で乗り換えて北浜にある平野町公証役場で作成するのもよいでしょう。また、高槻市にも高槻公証役場があります。



パターン2
「専門家に依頼する」


■「どこから手をつけたらよいのか分からない」「自分で作成するのが不安だ」「どのような文章にしたらよいのか分からない」「夫が仕事があるので平日に公証役場に来てくれない」等の理由がある場合は専門家へ依頼されるとよいでしょう。離婚公正証書作成の依頼先としては弁護士事務所、行政書士事務所などが考えられます。

■当サイトを管理しているのは行政書士事務所です。「離婚協議書の作成」「離婚公正証書の代理作成」などを業務として取り扱っております。






離婚公正証書の代理作成の簡単な手順


■当行政書士事務所で行っている離婚公正証書の代理作成とはどのようなものか、簡単にご説明します。


@まずはご相談いただきます。電話・メール・面談(事務所に来られる際は事前にご予約ください)などに対応しております。

Aご依頼の場合には、ご相談後正式にご依頼ください。

Bご依頼の場合、公正証書作成に必要な様々な情報をお教えいただきます(メール、FAX、もしくは直接事務所でお聞きするなどします)。

Cお教えいただいた情報をもとに公正証書案を作成してメール(もしくはFAX)でご依頼者に送付します。

Dご依頼者と協議して、ご依頼者の要望に沿って公正証書案を修正していきます。

E公正証書案が完成した後、ご依頼者(必要な場合は配偶者方にも)に公正証書作成委任状を送付します。

F送付した公正証書作成委任状に署名押印していただき、必要な書類(印鑑登録証明書、戸籍等で公正証書内容によって必要書類は変わります)と一緒に当事務所に返送していただきます。

G必要書類が全て揃いましたら、ご依頼者のかわりに(ご夫婦双方代理人・ご依頼者は本人で配偶者だけ代理人・ご夫婦双方本人が来られるなど色々とパターンがあります)行政書士が代理人として公証役場に出向きます。

H公正証書を作成し、完成した公正証書をご依頼者に送付します。


■ご依頼者の要望や状況によって手順や必要書類が変わります。詳細については電話等でご相談ください。





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