専門の行政書士が示談書・和解契約書・合意書作成のご依頼をお受けしております|三田・川西・宝塚
行政書士が示談書・合意書・和解契約書の作成を代行>三田市・宝塚市・川西市
■三田市、宝塚市、川西市の方から示談書・合意書・和解契約書・念書・公正証書などの作成ご依頼をお受けしている行政書士の事務所です。男女トラブル(不倫慰謝料、婚約の解消、交際の解消、中絶の慰謝料)、交通事故、傷害などの個人間の問題における作成ご依頼をよくお受けしております。特に慰謝料などのお金が発生する場合には、お金の受け渡し前に示談書などを作成しておくべきでしょう。
■示談書等の契約書は「お金を受け取る側」「お金を支払う側」「何らかの約束をさせたい方」など様々な立場の方からご依頼をお受けしております。示談書を作成するメリットですが、例えば、お金を受け取る側であれば「事実関係をハッキリさせる」「金額や支払い方法、遅延損害金を明記する」「後で文句を言われないようにする」などの作成するメリットが考えられますし、お金を支払う側であれば「示談書に記載した金額以上の請求を防ぐ」「守秘義務などの内容を含める」などのメリットがあります。また、金銭の授受を含めず「今後の約束」だけを含める方もおられます。作成する内容は千差万別です。
■当サイトを運営している行政書士事務所では三田市、川西市、宝塚市をはじめ兵庫県全域から示談書などの作成ご依頼をお受けしております。無料相談にも随時対応しておりますのでお気軽にご連絡ください。
行政書士の示談書作成代行サイト
示談書などの作成に関するご相談
当事務所の示談書作成代行について|三田・宝塚・川西からのご依頼に対応
@三田市・宝塚市・川西市の方からのご依頼に対応しております。
■大阪市の行政書士事務所ですが、今まで全国各地から数多くの示談書などの契約書作成のご依頼をお受けしております。遠方からのご依頼でも問題なく対応できますのでご安心ください。
■示談書などの契約書作成業務については、ご依頼者が当事務所に来ていただかなくても作成可能です(ご相談や打ち合わせはお電話やメールで、示談書の納品は郵送で対応しております)。もちろん当事務での面談も行っておりますので、ご希望の方は日時をご予約の上ご来所ください。
A示談書作成についての無料相談を実施しております
■示談書作成についてのご相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせください。
■電話でのご相談、メールでのご相談、当事務所での面談(面談のみ要予約)に対応しております(全て初回のご相談は無料です)。
B作成費用が明確・安価です
■当事務所の示談書作成費用は通常パターンの示談書が1万6000円、事務所名や行政書士職印を含むパターンの示談書が1万9000円と価格が明確です。
■他の事務所に比べ低価格だと思います(これは数多くの示談書を作成しているためです)。
Cご依頼者が当事務所に来られなくても作成可能です
■@でも記載しておりますが、ご依頼者が当事務所に来られなくても作成可能です(電話、メール、FAXなどでやり取りし、完成した示談書を郵送いたします)。三田・宝塚・川西など兵庫県の(示談書作成の)ご依頼者は9割ほどがこのパターン(当事務所に来られずにご依頼・作成して郵送で納品)です。
■もちろん当事務所に来ていただいてご相談いただくこともできます(事前に日時をお電話若しくはメールでご予約ください)。仕事帰りに来られる方もおられます。
D平日の夜や土曜日のご相談にも対応しております
■平日の夜(21時までご相談に対応、ご予約いただければ21時以降のご相談も可)や土曜日(昼間のみ)もご相談、ご依頼に対応しております
E男女トラブルをはじめ様々な示談書を作成しております
■不倫慰謝料、内縁解消の慰謝料、男女関係解消の解決金、妊娠中絶の治療費、離婚給付契約、交通事故の慰謝料、傷害の慰謝料、個人間トラブルなど様々なタイプの示談書・合意書・契約書を作成しております。
■近年最も作成依頼が多いのが不倫の示談書です(不倫した側、不倫された側双方からのご依頼があります。作成する示談書の半分以上が不倫慰謝料関連だと思います・・・)。
ご相談・ご依頼はこちらからどうぞ!
行政書士がお教えする示談書に関する情報
■示談書の様々な情報については「示談書作成代行専門サイト」がございます。
質問:不倫の慰謝料をもらうことになりました。慰謝料をもらう際に何らかの書類をかわしたいのですが、それは「示談書」なのでしょうか?それとも「合意書」「和解書」「念書」「公正証書」なのでしょうか?
回答:極論すると、公正証書以外はだいたいどれも同じです
■質問者の述べている「示談書」「合意書」「念書」「和解書」は基本的に全て「契約書」です。「示談書という名の契約書」「合意書という名の契約書」という感じです。大事なのはタイトルではなく内容です。タイトルに関しては内容とそこまでかけ離れていなければ何でもよいのです。ですから、今回のようなケースの場合「不倫慰謝料支払いに関する契約書」「○○と○○の不倫問題に関する合意書」などでも問題ないです(長々としていますが・・・)。ただ、一般的によく使うのは「示談書」や「合意書」あたりかなと思います(そのあたりが無難と言えば無難です)。
■ただし、公正証書だけはまったくの別物です。先ほどあげた「示談書」「合意書」「和解契約書」「念書」などは全て「私文書(私的な文書)」です。公正証書というのはいわゆる「公的な文書」です。私文書はあなたご自身が作ったものもそうですし、行政書士や弁護士が作るものも私文書です。そして私文書でもしっかりとした内容、様式であれば訴訟の際に証拠として認められます。
■では公正証書(公的な文書)は普通の示談書や合意書(私文書)に比べて何が凄いのでしょうか?公正証書は「高い証明力」「強制執行力」「心理的な効力」などを備えています。慰謝料の場合、慰謝料の支払いが分割払いになるケースなどでよく作成されます。
■当行政書士事務所では「示談書などの契約書の作成」「公正証書の作成サポート」などのご依頼をお受けしております。また、取扱い業務についてのご相談やお見積もりなどは無料で対応しておりますのでお気軽にご相談ください。
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