示談書・合意書の作成代行|堺(堺東・三国ヶ丘・鳳・三国ヶ丘・中百舌鳥)
行政書士が示談書・合意書・和解契約書の作成を代行>堺市
■堺市の方から示談書・合意書・和解契約書・念書・公正証書などの作成ご依頼をお受けしている行政書士事務所です。男女問題(不倫、婚約解消、交際解消、中絶)、交通事故、傷害等のトラブルには慰謝料などの金銭のやり取りがつきものです。そのような場合、慰謝料等の支払い前(受け取る前)にしっかりとした示談書を作成しておくとよいでしょう。
■当サイトを運営している行政書士事務所では堺市をはじめ大阪府全域から示談書作成のご依頼をお受けしております。無料相談にも随時対応しておりますのでお気軽にご連絡ください。
行政書士の示談書作成代行サイト
示談書作成に関するご相談
当事務所の示談書作成代行について|堺市からのご依頼に対応
@堺市の方からのご依頼に対応しております。
■当事務所は大阪市の行政書士事務所で、今まで大阪府全域から数多くのご依頼をお受けしております。
■示談書作成業務については、ご依頼者が当事務所に来ていただかなくても受付・作成可能です(ご相談や打ち合わせはお電話、示談書の納品は郵送で対応させていただきます)。もちろん面談ご希望の方は日時をご予約の上当事務所にご来所ください。
A示談書作成に関する無料相談をお受けしております
■示談書作成に関するお問い合わせは無料ですのでお気軽にご相談ください。
■電話でのご相談、メールでのご相談、当事務所での面談(面談のみ要予約。電話相談は予約不要です)に対応しております(全て初回のご相談は無料です)。
B作成費用が明確です
■当事務所の示談書作成費用は通常の示談書が1万6000円、事務所名や行政書士職印を含む示談書が1万9000円です。
■郵送料(1回分)も上記価格に含まれております。
Cご依頼者が当事務所に来られなくても作成可能です
■ご依頼者が当事務所に来られなくても作成できます(電話、メールなどでやり取りし、完成したものを郵送いたします)。堺からのご依頼者は8割ほどがこのパターン(当事務所に来られずに作成して郵便で納品)です。
■もちろん当事務所に来ていただいてご相談いただくこともできます(事前に日時を電話でご予約ください)。(堺市と大阪市は)お隣ですのでお越しになられる方もおられます。
D平日夜や土曜日のご相談にも対応しております
■平日の夜(基本的には21時まで、ご予約いただければ21時以降のご相談にも対応)や土曜日(昼間のみ)もご相談、ご依頼に対応しております
E作成経験が豊富な事務所です
■不倫、内縁解消、男女関係解消、妊娠中絶、離婚、交通事故、傷害、個人間トラブルなど様々なタイプの示談書を作成してきました。
■近年最も作成依頼が多い種類は「不倫の示談書」です(不倫した側、不倫された側双方からのご依頼があります)。
ご相談・ご依頼はこちらからどうぞ!
※堺市(北花田・新金岡・なかもず・堺東・北野田・萩原天神・初芝・深井・泉ヶ丘・三国ヶ丘・津久野・浅香山・百舌鳥・上野芝・湊・七道・石津川・浜寺公園・諏訪ノ森・鳳・栂・美木多・光明池・堺など)から示談書・合意書・公正証書作成などのご依頼をお受けしている行政書士事務所です。
行政書士がお教えする示談書に関する情報
■示談書の様々な情報については「示談書作成代行専門サイト」をご覧ください。
質問:「不倫をしてしまい不倫相手のご主人に慰謝料100万円を支払うことになりました・・・。慰謝料を支払うのは自分が悪いので仕方ないと思っていますが、支払う際に示談書などを作ったほうがよいのでしょうか?」
回答:「支払うなら作ったほうがよいと思います。」
■示談書を作成することによって「追加の金銭の請求」「今後のもめ事」などを回避できる可能性が高まります。示談書がなくても必ず問題が発生するというわけではありませんが、作成しておいたほうがよいのは間違いないでしょう。
■お金を支払う側のメリットしては「何が原因で誰に対して幾らのお金を支払ったのかが明確になる」「守秘義務などを含めれば第三者に対して不倫の事実を知られる可能性が低くなる」「(示談書内容に含めれば)今後の相手方からの接触を防ぐことができる」「追加の金銭の請求を防げる」などがあります。なお、慰謝料を受け取る側から見ても(示談書を作成する)メリットはあるため、慰謝料の金額で揉めていないのであれば、示談書作成を拒否される可能性は低いと思います。
■示談書をかわすタイミングは「慰謝料の支払い前」か「慰謝料の支払いと同時」がよいでしょう。前者は示談書をかわした後に慰謝料を銀行振り込みなどで支払うケースが多いです。後者は例えば喫茶店などで会って示談書をかわすのと同時に慰謝料を支払うケースなどです。なお、慰謝料を先に支払い、後日示談書をかわすという方法は(慰謝料を支払う側からすれば)避けたほうがよいです。
■示談書は「慰謝料を支払う側」「もらう側」どちらが作っても問題ありません(事前に相手方の了承を得たほうが無難でしょうが・・・)。
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