行政書士が離婚公正証書作成をサポート>生野区(鶴橋・桃谷・小路など)


代表行政書士より生野区の離婚公正証書作成でお困りの方へ

■当サイト運営事務所は離婚公正証書作成を専門的に取り扱う行政書士の事務所です。離婚公正証書作成に関するご相談・ご依頼をお受けしておりますのでお気軽にお問い合わせください。


■最近は「離婚をする前に公正証書を作成する」という方が増加傾向にあります。これは「離婚公正証書(正確には離婚給付契約公正証書)の認知度が上がってきた」ということなのでしょう。しかし、いかに認知度が上がってきたとはいえ一般の方が公正証書を作成する機会などそうそうあるものではありません。恐らくこのサイトをご覧になっているあなたも「公正証書という名前は知っているけど、見たことはない」という状態だと思います。


■公正証書を誰の手も借りずご自身で作成することは不可能ではありませんが、多くの方は様々な不安を抱えておられると思います。当事務所では離婚公正証書作成をサポート(もしくは代行)することによってご依頼者のご負担や不安を緩和できるように業務を行っております。


■当事務所ではご依頼者の負担緩和・不安解消のために「無料相談への対応」「わかりやすい公正証書作成費用の提示」「代理作成への対応」などを実施しております。詳しくは以下でご説明しますが、ご依頼者からご好評をいただいております。


■離婚公正証書作成に関してご不安なこと・ご不明な点がございましたら公正証書作成専門の当事務所までご相談ください。



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icon 行政書士による離婚公正証書作成の無料相談





当事務所の離婚公正証書代理作成・離婚公正証書作成サポートの特徴


◆離婚公正証書作成についてのご相談は無料です

■電話相談、面談ともに基本的には無料で対応しております。

■平日夜(21時まで)や土曜日のご相談にも対応しております。

■電話でのご相談は予約不要です(電話に対応できる状況であれば随時対応しております)。面談をご希望の方は日時をご予約の上で当事務所(大阪市中央区・堺筋本町駅近く)までお越しください。



◆公正証書代理作成に対応しております
(あなたと配偶者が公証役場に行かなくても公正証書を作成できます)

■当事務所は「公正証書代理作成」に対応しておりますので、ご夫婦2人が公証役場に行かなくても公正証書を作成できます。

■「私は生野区に住んでいるけど夫は自分の実家がある岡山に帰ってしまった」「仕事が忙しくて2人で公証役場に行けない」などの方には公正証書代理作成をおすすめします。

■代理作成以外に「公正証書作成サポート」(ご夫婦2人が公証役場に行く必要はありますが、公正証書案の作成・公証役場との打ち合わせや準備・公正証書作成日の同行などを当事務所が行うことによってご依頼者のご負担を緩和します)のご依頼もお受けしております。



◆離婚公正証書作成代行費用が4万8000円と明確です

■当事務所の離婚公正証書作成代行費用は「4万8000円」です。相談料、代理人手数料2名分、当事務所から発送する書面の郵送料など全て込みの値段ですのでわかりやすいと思います。

■公証役場に支払う手数料は当事務所費用と別途で必要です(詳しくはこちらをご覧ください)。

■「ご自身に作成する場合に比べて4万8000円追加で必要」というイメージでよいかと思います。



生野区(桃谷・鶴橋・小路・南巽・北巽)で離婚公正証書作成をご希望の方・電話相談お問い合わせ先


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当事務所の離婚公正証書代理作成とは?


★ご夫婦2人が公証役場に行かなくても公正証書を作成できます

■ご夫婦2人が公証役場に行かなくても作成できるため、公証役場の営業時間中(平日の朝から夕方)に公証役場に行くことができない方々からご好評・ご依頼をいただいております。

■「すでに別居しており配偶者は遠方に住んでいる」「平日に休めない(公証役場は平日のみの営業です)」「配偶者が公証役場に行きたがらない」などの方にとって代理作成は特に有力な作成方法だと思います。



★準備していただく書類は印鑑証明・戸籍謄本などです

■当事務所で離婚公正証書代理作成のご依頼をお受けする際に最低限必要な書類は「印鑑登録証明書(ご夫婦1通ずつ)」「戸籍謄本(1通)」「委任状(当事務所で準備した委任状に署名捺印していただきます)」などです。作成内容によっては他の書類が必要になることもありますのでご依頼の際にお問い合わせください。



★ご依頼者の負担が緩和されます

■「公正証書案の作成」「公証人・公証役場との打ち合わせ」「代理人として公証役場で公正証書を作成」「完成した公正証書をご依頼者に発送」「送達の手続き」などを当事務所が全て代行しますので、ご依頼者の時間的負担・心理的負担が大きく緩和されると思います。



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※生野区全域(鶴橋駅・桃谷駅・小路駅・北巽駅・南巽駅)からのご依頼に対応しております。

あなたご自身で公正証書を作成される場合(専門家に依頼しない場合)

■あなたが専門家(行政書士など)に依頼せずご自身で公正証書を作成しようとお考えならば、ご夫婦2人(あなたと配偶者)で公証役場に行く必要があります。生野区には公証役場がありませんから、梅田公証役場(北区)、上六公証役場(天王寺区)、難波公証役場(浪速区)あたりで作成されるのがよいと思います(いずれの公証役場で作成しても問題ありません)。


※生野区(小路・北巽・桃谷・鶴橋・南巽)をはじめ大阪市全域からのご依頼・ご相談に対応しております。