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親権とはどのような権利?


■親権は大きく2つにわけられます。「身上監護権」と「財産管理権」です。この2つがあわさったものが親権になります。では、それぞれにどういう意味があるのでしょうか?


「身上監護権」・・・これは子供の世話をしたり、しつけや教育をする権利です。この「身上監護権」を持つ人を「監護者」と言います。


「財産管理権」・・・これは子供の財産を管理したり、子供に代わり契約などの法的な行為を行う権利です。


■「身上監護権」+「財産管理権」=「親権」→親権を持っている人=「親権者」というような感じになるわけです。


■通常は親権は両親双方が持っており、双方が親権者となるわけですが、離婚をした場合で未成年の子供がいる場合は親権者を選ばなければなりません。「どちらが親権者になるか」を話し合いで合意できれば良いのですが、どうしても合意できない場合は家庭裁判所に親権者の調停申立てを行い、調停もしくは審判で親権者を決めます。


■どちらが親権者になるか合意できている場合であれば、離婚届けを提出する際に「親権者と定められる当事者の氏名及びその親権に服する子の氏名」を記入します。ただ、注意すべきなのは一度離婚届に記載された親権者は簡単に変更できません。もし、提出後に変更する場合には家庭裁判所の許可が必要になってしまいます。ですので、よく考えて決めてください。


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