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養育費支払い公正証書>当事務所の傾向など
■お子さんがおられる方からの公正証書作成依頼の多くは「養育費をきちんと払ってほしい」という思いからのようです。当事務所でも養育費を中心とした内容の公正証書の作成依頼が多く寄せられています。
■養育費の金額は当事者間で合意していれば何万円でも作成可能です。ただ相手方の収入を度外視した金額を設定してしまうと、すぐ滞ってしまったりしますので注意が必要です。
■ときどき問い合わせがありますが「養育費を支払わなくてもよい」という合意は公正証書にできない可能性が高いです。
養育費支払い公正証書を実際に作るには?
■子どもさんのそれぞれの養育費の支払金額、支払期限は決めておきましょう。「3人まとめていくら」というよりは「1人いくらを、それぞれ〇年○月まで(何歳まで)」というほうが公正証書(契約書)としては明確でわかりやすいと思います。
■支払い期間ですが、「18歳まで」「20歳まで」などと決まっているわけではありません。ただ、養育費支払いの終期は曖昧に設定するのではなく「〇歳の誕生日の月まで」「平成○年○月まで」などと明確に記載するほうがよいと思います。
■養育費の金額ですが、調停などでも参考資料にされることがある「養育費算定表」をネット上で閲覧できます。夫婦間で話し合う際の参考資料にしてもよいかもしれません(養育費算定表と検索すればすぐ確認できると思います)。
公正証書を作った場合の効果
■「公正証書を作ったら100%養育費支払いを確保できます」これは嘘です。正しくは「相手の職業等にもよりますが公正証書を作れば養育費の不払いの可能性がかなり低くなります」という感じです。
■公正証書は、金銭債権(今回は養育費ですね)に対して、裁判なしで差押えが可能です。例えば「養育費の支払いが止まった場合に夫(払う側)の給料を差し押さえる」という感じです。
■また高い証明力があるため、後々「約束した」「そんな約束していない」という争いにはなりにくいでしょう。
■養育費支払いの公正証書に関しては「強制執行」や「差押え」のために作ると言うよりは、「養育費の不払いを予防するため」に作るという面の方が大きいと思います。
公正証書作成に関するご相談
■当事務所では公正証書の作成業務を行っており、その中でも「離婚の公正証書」は一番多くの依頼があります。無料相談も随時実施しておりますのでお気軽にお問い合わせください。
■対応地域は大阪・奈良・京都・神戸など関西全域です。基本的には電話でのご相談になりますが、ご予約いただければ事務所(大阪市中央区・堺筋本町駅近く)に来ていただいてのご相談もお受けしております。
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