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養育費は公正証書にする
■養育費は支払いが長期にわたるため、非常に滞ることが多いのです。統計によれば離婚した家庭において5割以上が滞っているようです。ですから、養育費に関してはきっちり文書に、しかも高い証明力を持つ公正証書にしておくのが良いと思います。
■では、もし養育費について文書(公正証書)に残すためには、どのようなことを決めておかなければならないのでしょうか?主に以下の3点があげられます。
@支払い方法
A支払い金額
B支払い期間
◆支払い方法
月額○万円というふうに一定の金額の月払いが原則です。一時金として離婚時にまとめて払ってもらう方法もありますが、これは特殊なケースで、しかも相手が了解した場合のみになると思います。ですから、相手にその意思がない場合には、一時金方式はあまり現実的とは言えないでしょう。9割以上は月払いだと思います。
◆支払い金額
最高裁判所のデータでは、子供1人あたり月額4万円くらいが平均のようです。ただ、支払う人の収入や財産によって決まるものですので、この額に届かないことも多いです。支払い側の収入が少ないのにあまりに高額を設定すると、支払いが滞る大きな原因になりますので、現実的な金額の設定が望まれます。
◆支払い期間
多いのが18歳まで(高校卒業まで)、20歳まで(成人するまで)、大学卒業まで(22歳まで)などでしょうか。離婚の話し合いの時にしっかりと夫婦で決めておかねばなりません。
上記のような決定した事項は、不払いの場合に備えて公正証書にすることをおすすめします。そうしておけば、裁判なしで給料差し押さえなどが可能になります。
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