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財産分与って何?


離婚の際の財産分与とは、婚姻中に、夫婦が協力して築いた財産を精算することです。


ポイントとしては以下の点があります。

■妻が専業主婦の場合、財産の名義が夫になっているかもしれません。ただ、婚姻中築いた財産であれば、妻の協力(内助の功)があってのこととみなされて、実質的には夫婦の共有財産とみなされます。


■財産分与は、有責配偶者側(離婚原因がある側)からでも請求できます。例えば浮気した夫でも財産分与の請求ができます。


財産分与の対象となる財産


■財産分与の対象となる財産とは「婚姻後にお互いの協力によって築いた共有財産」です。その対象は家財道具、自家用車、不動産など多種に及びます。


■気をつけなければならないのは、夫婦が共同生活していく上で生じた債務(借金)も共有財産になることです。逆に、財産分与の対象とならないものは、主に日常生活で使うそれぞれのものや、親から相続・贈与を受けた財産、結婚時に実家から与えられた財産、結婚前から各自が所有していたものなどです。


財産分与の期限・手続き


■財産分与の期限
財産分与にも時効と同じように「除斥期間」というものがあります。離婚成立後、除斥期間の2年の間は、財産分与の訴えを起こせますが、2年を過ぎると起こせなくなります。


■どのように財産分与するのか?
具体的な分割方法としては以下の3つがあげられます。
@現物分割

A代償分割
(一方が財産を取得する代わりに、相手方に金銭を支払う)

B換価分割
(財産を処分して、その処分代金を分ける)


■実際に作成した公正証書では、一度に無理に高額な財産分割を要求するのではなく、養育費と一緒に月何万円と分割して払ってもらうケースも多いです。


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