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養育費と時効


■養育費請求には時効がありません。慰謝料や財産分与の請求には、それぞれ時効があるのですが養育費にはないのです。養育費は子供が成人になるまでにどうしても必要になってくるので、子供が成人するまでは、いつ請求を起こしてもいいのです。


■例えば、離婚協議書で養育費は一切請求しないという取り決めをしていたとしても、後々事態が変われば請求をして認められるというケースもあります。また、離婚成立時に一時金の形である程度の金額の養育費を受け取っていても、事情が変われば後で養育費を請求できるのです。


■養育費の変更が認められることがあるのは、親が子供の「扶養を受ける権利」を勝手に放棄することはできない、ということでしょう。


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