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養育費の増額・減額


■養育費の支払いは、一度取り決めがされていたとしても変更することが可能です。これは公正証書に明記されている場合でも、です。なぜならば、支払い期間が長年に渡るので、父母、子供を取り巻く状況がさまざまに変化するのが普通だからです。


■養育費の金額の変更に関しては、双方で話し合って合意にいたれば、それで問題ないのですが、話し合いで決着がつかない場合は家庭裁判所に調停を申し立てることになるでしょう。


以下のようなケースで増額・減額となることが多いようです。

増額ケース
・進学、転校、授業料などの子供の教育費の増加
・病気やけがなどの子供の医療費の増加
・監護者(例えば母親)が病気などで収入が低下
・監護者の勤め先が倒産、もしくはリストラされた

減額ケース
・支払っている側の会社の倒産
・受け取る側の経済状況の変化(監護者である母親が、年収1億円のお医者さんと再婚したなど)


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