親権者の変更 大阪
ホーム>親権について>親権者を変更する
親権者を変更する
■例えばこんなケースです。
父親、親権者になる。
▼
父親、再婚する。
▼
子供、ほったらかし状態が続く。
▼
元の母親見るに見かねる
こんなケースでは親権者を変更することも可能なのです。
■親権者を変更するためには、家庭裁判所で「変更の調停」もしくは「審判の申立ての手続き」をします。この親権者変更の申立てに関しては、父母意外の子供の親族(祖父母など)からでも行えます。
■申立てを受けた家庭裁判所は、双方につて調査を行い、検討を重ねた上で「子供の利益のために親権者を変更する必要があるかどうか」を判断します。その結果、変更の必要があると認められた場合に親権者が変更できるわけです。
「親権について」のページに戻る
トップページに戻る場合はこちらから
離婚公正証書 大津