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親権と監護権をわける


■監護権=子供の世話やしつけをする権利、財産管理権=子供の財産管理や子供に変わり法的行為を行う。


■親権は上記2つの権利から構成されます、ですので親権は本来1つなのですが、上記2つの権限を別々に分けて考えることにより、親権者のほかに「監護者」というものを定めることが可能です。「監護者」になれれば、たとえ親権者でなくても、子供をひきとって育てることが可能になります。


■「経済的な理由などがありやむなく子供の親権は父親にゆずったが、母親として、どうしても自分の手もとで子供を育てたい」というような場合には有効な手段かもしれません。例えば、親権者である父親が子供の財産管理など後見人的な役割を負い、母親が監護者となり直接子育てをするというような感じになるでしょうか。


■この監護者を離婚後に定める際は、やはり家庭裁判所に調停あるいは審判を行うための申立てを行います。


■ただ実際に公正証書等に記載するのは珍しいと思います。


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