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親権者は子供を自分の戸籍に入れることができる


■離婚をすれば、子供は自動的に夫の戸籍に残されます。しかし、もし妻が親権者になっていれば、家庭裁判所に「子の氏の変更許可の審判」の申立てをすることにより、子供の氏を妻の氏に変えて、妻の戸籍に入れることができるのです。


■親権者になれば自動的に子供も自分の戸籍に入ると勘違いしがちですが、実は上記のような氏の変更許可の手続きをとらなければなりません。この審判を申し立てるためには、離婚後に妻が自分の戸籍謄本と、離婚した夫の戸籍謄本を添えて家庭裁判所に提出すればOKです。


妻が親権者でない場合


■妻が親権者でない場合には、妻の側からこの「子の氏の変更許可の審判の申立て」をすることはできません。親権者ではないが、監護者となって子供を自分の籍に入れるというような場合には、親権者である夫の側からこの「審判の申立て」をしてもらうことになるでしょう。ただ、子供が15歳以上であれば、その子供自身が「子の氏の変更許可の審判の申立て」をすることができます。ですから、15歳以上の子供であれば、母親と同じ戸籍に入りたいと願えば、もし母親が親権者でないとしても同じ戸籍に入ることができるわけです。


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