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代表行政書士より此花区の離婚公正証書作成でお困りの方へ

■当サイト運営事務所は離婚公正証書作成を専門とする行政書士の事務所です。離婚公正証書作成に関するご相談・ご依頼をお受けしておりますのでお気軽にお問い合わせください。


■離婚公正証書作成に関するご相談に対しては無料で対応しておりますので、ご不安な点やご不明な点がございましたらご連絡ください。


■離婚公正証書作成のご依頼については、「わかりやすい料金システム」でご依頼をお受けしております。ご自身での作成にご不安のある方や代理作成をご希望の方はご連絡ください。公正証書作成を専門とする当事務所があなたの離婚公正証書作成をサポートします。



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当事務所の離婚公正証書代理作成・離婚公正証書作成サポートの特徴


◆離婚公正証書作成に関するご相談が無料です

■相談料が必要な事務所も多いですが、当事務所では初回相談、2回目の相談には無料で対応しております。

■平日夜(21時まで)や土曜日のご相談にも対応しております。

■電話でのご相談については予約等は必要ありません(電話対応できる状況であれば随時対応しております)。面談をご希望の場合は日時をご予約の上で当事務所(大阪市中央区・堺筋本町駅近く)までお越しください。



◆公正証書代理作成に対応しております

■当事務所では「公正証書代理作成」に対応しておりますので、ご夫婦2人が公証役場に行けなくても公正証書を作成できます。

■「3ヶ月前に別居しており、私は西九条に住んでいるけど夫は東京にいる」「平日に休みがとれないから夫婦そろって公証役場に行くことができない」「夫と二人で公証役場に行きたくない」などの方には代理作成がおすすめです。

■代理作成以外に「公正証書作成サポート」(通常通りご夫婦2人が公証役場に行く必要がありますが、公証役場との事前の打ち合わせ・準備・当日の同行等を当事務所が行うことによってご依頼者のご負担を緩和します)のご依頼もお受けしております。



◆作成代行費用が4万8000円と明確です

■当事務所の離婚公正証書作成代行費用は「4万8000円」です。相談料、代理人手数料2名分、当事務所から発送する書面の郵送料など全て含んでおりますのでわかりやすいです。

■公証役場に支払う手数料は当事務所費用と別途で必要です(詳しくはこちらをご覧ください)。



此花区(西九条・千鳥橋・伝法など)で離婚公正証書作成をご希望の方・電話相談お問い合わせ先


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当事務所の離婚公正証書代理作成とは?



★ご依頼者ご夫婦が公証役場に行かなくても作成できます

■ご夫婦2人が公証役場に行かなくても作成できるため、様々な理由から公証役場の営業時間中(平日の朝から夕方)に公証役場に行けない方からご好評をいただいております。



★ご依頼者に準備していただく書類は印鑑証明・戸籍謄本などです

■離婚公正証書代理作成のご依頼をお受けする際に最低限必要な書類は印鑑登録証明書(ご夫婦1通ずつ)、戸籍謄本(1通)、委任状(委任状は当事務所で準備します)などです。作成を希望する内容によって必要な書類が追加されますので詳しくはご相談ください。



★ご依頼者の負担が緩和されます

■「ご相談への対応」「公正証書案の作成」「公証役場との打ち合わせ」「代理人として公証役場へ出向いて公正証書を作成」「完成した公正証書をご依頼者に郵送」などを当事務所が代行しますので、ご依頼者の時間的負担・精神的負担が大きく緩和されると思います。



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※此花区全域(西九条・四貫島・春日出中・梅香・春日出北・千鳥橋・伝法・高見・酉島)からのご依頼に対応しております。

専門家に依頼せずにご自身で作成される場合

■専門家(弁護士・行政書士など)に依頼せずご自身で公正証書を作成する場合は、ご夫婦で直接公証役場に出向く必要があります。此花区には公証役場がないため、梅田公証役場(北区)、本町公証役場(中央区)、江戸堀公証役場(中央区)、尼崎公証役場(尼崎市)あたりをご利用されるのがよいと思います(どの公証役場で作成しても問題ありません)。


※此花区(西九条駅・千鳥橋駅・伝法駅・安治川口駅・ユニバーサルシティ駅・桜島駅・梅香・春日出中・四貫島・春日出北・高見・酉島)をはじめ大阪市全域からのご依頼・ご相談に対応しております。