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行政書士事務所による離婚公正証書代理作成|四條畷市
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私は四條畷市に住んでいるのですがどこで公正証書を作ったらよいですか?
<質問>
私たち夫婦は離婚する予定ですが子どもが二人います。離婚後は子どもが20歳になるまで夫から養育費をもらう予定ですが、それを公正証書として残しておきたいです。でも私たちの住んでいる四條畷には公証役場がありません、どうしたらよいですか?
<回答>
大阪市や枚方市の公証役場で作成すればよいと思います。またあなたご自身で全て手配して作成することもできますし、行政書士などの専門家に作成を依頼することもできます。
公正証書作成方法@
「あなたご自身で手配して作成する」
■あなたご自身が直接公証役場に出向いて作成するということです。文面を作成して、公証役場と打ち合わせした上で予約をとって、作成日当日に配偶者と二人で公証役場に出向きます。文面作成に特に不安がない場合、平日の朝昼に時間がとれる場合、夫婦二人で平日に公証役場に出向ける場合などはご自身でも作成することが可能でしょう。
■ご自身で作成する場合、四條畷市内には公証役場はないですが、お近くの公証役場(枚方市の枚方公証役場、大阪市北区の梅田公証役場、大阪市中央区の平野町公証役場や本町公証役場、東大阪市の東大阪公証役場)をご利用されるとよいでしょう。
公正証書作成方法A
「専門家へ作成サポートや代理作成を依頼する」
■公正証書を作る機会など滅多にありませんから、何から手をつけてよいか分からないという状態の方も多いと思います。そのような方や平日に公証役場に行くことができない方(基本的には離婚公正証書を作成するためには夫婦2人で平日に公証役場に行く必要があります)などは専門家に作成を依頼されるとよいでしょう。
夫(妻)が平日に仕事を休めないので公証役場に行けない・・・
■離婚公正証書を作成するためには(基本的には)平日にご夫婦2人で公証役場に出向く必要があります。しかし、「仕事が休めない」「夫が遠方に引っ越してしまって大阪まで来れない」などの理由で夫婦2人で公証役場に行くことができない方もおられます。そのような方には「公正証書の代理作成」がおすすめです。
■代理作成の際には「公正証書作成委任状」「印鑑登録証明書」などが必要になります。必要な書類は「依頼先の専門家」「作成予定の公証役場」に必ず確認しておきましょう。
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