ホーム>公正証書って何?


公正証書ってそもそも何?


■公正証書とは、説明書を棒読みするような感じで言えば「契約の成立や一定の事実を、公証人が実際に体験したり、または、当事者から聞いて、それにもとづいて公証人が作成する書類」のことです。


■簡単に言えば、「大事な約束事(主に金銭が絡む)を、公的な書類として保存しておく。その書類には裁判所のお墨付きがあって、相手が約束を破った場合、強制的に守らせる。その書類には裁判所の判決と似たような効果がある。また、その書類を作ってくれるのは公証役場(全国各地にあります)にいる公証人というおじいちゃん(おじさんもいます)」といったイメージです(少し事実と違う部分もあるかもしれませんがイメージとしては、上記のような感じでいいと思います)。


離婚公正証書があった場合はどうなるの?


■例えば離婚の際に離婚公正証書を作った場合を妻の立場から考えてみます。離婚の原因は夫の浮気とします。

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■公正証書の内容は下記のような感じにしました。
 @夫は妻に子供の養育費を支払う(月3万円)
 A夫は妻に離婚の慰謝料を支払う(200万円を分割払い)
 B夫は子供と月に1回会うことができる。
すごく簡略化していますが、夫、妻、子供の3人家族が、夫の浮気が原因で別れた場合の公正証書の主要部分はこのような感じです。

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■夫が公正証書で約束したお金を滞らせず最後まで支払ってくれるなら何の問題もありません。しかし、夫が支払いを滞らせてしまいました。原因は新しい彼女ができたとか、ギャンブルで浪費したとか、単に払うお金が惜しくなったなどの理由かもしれません。

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■「ちゃんと養育費と慰謝料払ってよ!」と、夫に電話しますがナシのつぶて。ついには着信拒否されてしまいました。

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■公正証書の出番がやってきました。この公正証書があれば上記@の養育費Aの慰謝料について、財産や給料から差し押さえができます。

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■公正証書のおかけで裁判もせずに即座に強制執行することができ、夫の給料を差し押さえることができました。


■どうでしょうか、公正証書というものをイメージしていただけたでしょうか?かなり簡略化していますし、公正証書自体も万能というわけではありませんが、単に当事者間で交わした私文書(示談書、和解書、離婚協議書など)と比べると、効力の差は歴然としています。


■公正証書について詳しく知りたい方、作成したい方はお電話でご相談ください。


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