ホーム>離婚協議書との違い

離婚協議書って何?


■離婚の際にお互いが合意した条件(例えば養育費や慰謝料の金額など)を文書化したものです。多くの場合、夫婦間で作成して、署名押印しているものが多いようです。


■きちんと法的に有効な内容の離婚協議書を作っておけば、お金の支払いなどでもめて裁判になった際にも、有力な証拠として採用されます。離婚協議書を作っているのと、何も作っていないのでは雲泥の差があると言えるでしょう。


離婚協議書と公正証書、どう違う?


■一言で言えば「強制執行できるかどうか」です。「強制執行」とは、法的に支払い義務があるのに、どうしても支払わない相手に対して、その相手の財産を強制的に差し押さえることです。差し押さえの対象となるのは預貯金、不動産、給与、ボーナス、家財道具、証券などです。


公正証書(お墨付きの文書)・・・裁判なしで「強制執行」可能(ただし、差し押さえの範囲は預貯金、給与などに限定される)。
離婚協議書(私文書)・・・裁判の判決による支払い命令がなければ「強制執行」ができない。簡単に言えば裁判しなければならない。


■この「裁判不要」「裁判必要」の差は非常に大きいと思います。裁判ともなれば、弁護士費用などでかなりのお金、それに日数もかかります。それに必ず裁判で勝って支払い命令が出るとも限りません。証拠が不十分であれば、訴えが認められないこともあるからです。


■もちろん、離婚時の約束の中にほとんど金銭に関する約束がない場合(養育費、慰謝料、財産分与なしなど)には、お金を払ってまで公正証書を作成する必要はないかもしれません。ですが、金銭に関する約束がある場合は、やはり公正証書を作成しておいたほうが良いのではないでしょうか。例えば当事務所では当事務所の手数料と公証人の手数料をあわせても、だいたい、6万円から10万円ほどで公正証書を作成できます。もし、作成しておらず、将来いさかいが起きて裁判等になった場合には、間違いなくその何倍ものお金と労力がかかると思います。「備えあれば憂いなし」というやつではないでしょうか。


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