ホーム>離婚公正証書作成代行の手順・流れ
離婚公正証書作成をご依頼された場合の手順・流れについてご説明いたします
■当事務所では離婚公正証書の作成を総合的にサポートさせていただきます。当事務所に離婚公正証書の作成代行をご依頼される場合は以下のような手順・流れとなります。
@まずはお電話ください。相談料は無料です。
まずは電話かメールでご相談ください。相談は無料ですので、お気軽にご連絡ください。 |
A当事務所に依頼するかどうかお決めください。
お客様のご質問に対して、当事務所の見解や、ご意見をお伝えしたりします。当事務所とのやり取りの中で依頼されるかどうかをお決めください。「相談したから依頼しないといけない」というわけではありません。 |
Bここからはご依頼をいただいた場合です。公正証書の原案を作成します。
ここからはご依頼になった場合です。夫婦間で合意している条件などをお聞きし、当事務所で公正証書の原案を作成いたします。作成した公正証書原案をお客様にご覧いただき、修正希望箇所、不明点などをお聞きします。当事務所とお客様との間で、作成、確認の作業を繰り返し、公正証書の原案を完成させていきます。 |
C公正証書原案が完成。行政書士が公証役場に行き公正証書を作成します。
完成した公正証書原案をもとに、ご夫婦双方(もしくは片方)から委任状をいただき、当事務所所属の行政書士と業務提携している行政書士(もしくは当事務所所属の行政書士とご夫婦の片方)とで公証役場に出向き、原案をもとに公正証書を作成します。(公証人手数料を作成前にお預かりします) |
D公正証書が完成。完成した公正証書をお客さまに郵送します。
公正証書が完成しました。完成した公正証書をお客様に発送します。着払いで発送いたしますので、書類を受け取られる時に、当事務所への代金をお支払いいただくことになります。この時点で業務自体は終了しますが、後日何か問題が発生した場合もご相談に応じます。 |
■上記は公正証書作成の手順・流れを簡略化したものですが、文章だけでご覧になっても漠然としていてよく分からないかもしれません。ですので、わからない部分についてはお気軽にお問い合わせください。
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