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◆実際に公正証書を作る際の条項の書き方について考察するコーナーです◆

書き方の考察:住宅ローンについて


名義変更や所有権移転など様々な問題も絡んでくることもある複雑な項目です。


■ケースとしては、婚姻中に住宅ローンを組んで夫名義で取得した不動産(マンションが多い)を、離婚に当たり妻子が居住するため妻に財産分与として譲渡する場合が多く見られます。ローンが残っているケースが多く、ローンの残額をそのまま夫が支払っていく場合も多いです。このケースで、夫がローンを支払っていく約束の場合に、夫が約束どおりローンを支払わなければ、妻は、自分で負担して支払うか、それが無理ならその不動産を失う危険があります。


■夫から妻への名義変更ですが、不動産の名義変更がローン債務の期限の利益喪失事由とする約款が定められている可能性が高く(すごく乱暴に要約すると「銀行に内緒で不動産の名義変更をしたら、残りのローンを一括で返してもらいます」というところでしょうか。)、財産分与により不動産の所有名義を勝手に変更した場合、債権者金融機関が、これを根拠として、即時支払を要求して、残債務全額の抵当権を実行する可能性がゼロではありません。ただ、名義変更に関して簡単に銀行の承諾を得られる可能性はそれほど高くないと思われます。


■承諾が得られない場合には、所有名義の変更は「ローン完済後にする」という公正証書を作成することもあります。


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