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◆実際に公正証書を作る際の条項の書き方について考察するコーナーです◆

書き方の考察:財産分与について



公正証書で扱う財産分与は金銭と不動産が多いです。ローン付不動産については「ローン付不動産」のベージがあるのでそちらをご覧ください。


銀行等の預貯金は、一般に譲渡禁止の特約が付されているため、金融機関の承諾を得なければ預金を取得することができません。ですから、預金そのものを財産分与の対象とするより、払戻した金員そのものを交付するほうが簡単です。


郵便貯金は、親族への譲渡及び遺言による譲渡以外は、法律上譲渡が禁止されています。離婚の際の配偶者への財産分与は、親族への譲渡とはならないため、公正証書に含めるのは難しいでしょう。これも金員そのものを交付する条項にしたほうが簡単です。


退職金は給料の後払い的な性格があるため、給料とほぼ同視され、夫婦の協力によって得られた財産とみることもできるため財産分与の対象にすることができます。実務的に言えば、将来受給するであろう退職金のうち婚姻期間に対応する金額を計算、それに清算割合(50%など)を乗じて算出。その金額を、その支給を条件として将来支払う。というパターンがあります。ただ執行力を持たせるためには、一定の金額を記載する必要があります。なかなか書き方が悩ましい項目ではあります。


動産について書くなら、その特定を他と十分に識別できる程度にすべきです。例えば「車」なら登録番号、種類、車名、型式、車体番号などは書いておいたほうが良いでしょう。


不動産の場合は、普通の住所だけでなく、登記簿謄本を参考にしながら、地番や地目なども書いて十分特定できるようにすべきでしょう。


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