ホーム>執行認諾約款の書き方

◆実際に公正証書を作る際の条項の書き方について考察するコーナーです◆

書き方の考察:執行認諾約款について


公正証書に力を持たせる条項。強制執行が可能になります。書き方は定型です。


■債務者が金銭債務を履行しない時、強制執行を受けてよいという文言を執行認諾約款といいます。これがあることによって、金銭債権については即座の強制執行が可能になります。


■この執行認諾約款があるからと言って、公正証書の全てが執行力を持つわけではないので注意してください。執行力を文書に持たせるためには、それなりの文書を作る必要があります。


■大部分の公正証書に含める項目です。


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