養育費 書き方 離婚公正証書
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◆実際に公正証書を作る際の条項の書き方について考察するコーナーです◆
書き方の考察:養育費について
養育費の履行を確保したいために公正証書作成を希望する方が多いです。非常に多くの公正証書で記載される重要な条項です
■金額に関しては基本的に夫婦間で話し合って決めます。裁判所の公開している「養育費算定表」もありますが、あくまで裁判・調停の際の参考資料です。長期間にわたる支払いなので、現実的に支払える金額を設定すべきだと思います。支払能力を無視した金額を設定すると公正証書を作成していてもあっさり滞ります。
■子どもが複数いる場合は「まとめていくら」ではなく「一人いくら」で決めるのが一般的です。例えば「各人につき月額3万円ずつ」というような書き方です。
■支払いの終期ですが「絶対いついつまで支払わなければならない」という決まりはありません。多いのが「18歳(高校卒業月)」「20歳(20歳の誕生日)」「22歳(4年制大学に行ったものと想定しての大学卒業月)」などです。
■支払い方法は月払いが基本です。一括払いの内容を公正証書にするのも場合によっては可能ですが、様々な問題を内包することになります。後で問題が発生する可能性があることを承知の上で作成することになるでしょう。また、公証人によっては作ってくれない場合があります。
■連帯保証をつけることも可能ですが、養育費は父母の一身専属的な義務であるため、主債務者である父母が死亡した場合には、養育費支払義務が消滅して、誰にも引き継がれることはありません。そのため主債務たる養育費支払義務の消滅に伴って、保証債務も消滅することになるでしょう。
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