清算 条項 書き方 離婚公正証書
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◆実際に公正証書を作る際の条項の書き方について考察するコーナーです◆
書き方の考察:清算条項について
含めることが多い項目ですが、慎重さも必要です。
■清算条項とは、当事者間に、公正証書に記載した権利関係のほかには、何らの債権債務がないことを当事者双方で確認する条項です。
■この条項を設けることによって、公正証書作成後の当事者の権利関係に多大な影響を及ぼします。留保すべき財産、権利関係がないかどうか、まだ合意できていなことがあり、将来請求する可能性があるか、ないか、など慎重に考慮する必要があります。
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