ホーム>清算の条項の書き方

◆実際に公正証書を作る際の条項の書き方について考察するコーナーです◆

書き方の考察:清算条項について


含めることが多い項目ですが、慎重さも必要です。


■清算条項とは、当事者間に、公正証書に記載した権利関係のほかには、何らの債権債務がないことを当事者双方で確認する条項です。


■この条項を設けることによって、公正証書作成後の当事者の権利関係に多大な影響を及ぼします。留保すべき財産、権利関係がないかどうか、まだ合意できていなことがあり、将来請求する可能性があるか、ないか、など慎重に考慮する必要があります。


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