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◆実際に公正証書を作る際の条項の書き方について考察するコーナーです◆
書き方の考察:面接交渉権について
細かい部分まで取り決めることも可能です。ただし包括一般的なもののほうがよいかもしれません。
■面接交渉の定めについては、できるだけ包括一般的なものであることが望ましいと言われています。当事者間に対立姿勢が強いときには、詳細なものになってしまうことがありますが、面接交渉が硬直化して余裕をもって行われない弊害を招く恐れもあります。
■通常の面接交渉のほかに電話、手紙の交換、学校行事への参加などを記載することも稀にあります(滅多にありませんが・・・)。
■面接交渉により子の福祉が増進されるためには、親同士の理解・協力が必要不可欠です。以下のようなことには注意すべきだと思われます。
@面接は子どもさんのペースに合わせて行うべきです。過密スケジュールを立てると、子どもさんを疲労させることになりかねません。
A両親に対して子どもさんが忠誠葛藤を起こさないよう配慮すべきです。相手方の悪口を言ったり、「そのうち迎えに行く」などと言うのはもってのほかでしょう。
B監護親は非監護親に、子どもさんに関する情報を事前にしっかり伝えておくべきです。
C監護親の監護方針を十分尊重・配慮すべきです。
D協議書・公正証書で定めた面接の条項に捕われすぎるのではなく、ある程度柔軟に対処すべきです。
E子どもさんが情緒不安定になっている時期などは、両親が相談して面接交渉を控えることも必要でしょう。
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