公証役場に行かずに離婚公正証書を作成する方法


離婚の公正証書(離婚給付契約等公正証書)は、原則的にご夫婦2人で公証役場に出向かなければ作成できません。ですから、以下のような理由から公正証書を作成できないご夫婦もおられます。


・夫(妻)が公正証書作成には同意しているものの、公証役場に同行してくれない方(葛城市に公証役場がないため遠くまで行くのを嫌がる方もおられるかと思います)


・すでに別居しており配偶者が遠方に住んでいる方(例えば夫が東京在住、妻が葛城市在住などのケースです)


・仕事が忙しくて公証役場に行けない方(公証役場の営業日は基本的に平日です)


・ご自身で公正証書を作成しようとしたが途中で挫折した方(公証役場の公証人と相性が悪かった、という方もおられます)



上記のような方は離婚公正証書を作成できないのでしょうか?いいえ、そのようなことはありません。当事務所では上記のような方から「離婚公正証書作成代行(代理作成)」のご依頼をお受けして離婚公正証書を作成してきました。


当事務所で「離婚公正証書作成代行」のご依頼をお受けする場合、ご依頼者ご夫婦が一度も公証役場に行かなくても公正証書を完成させることができます(加えて申し上げれば当事務所までお越しいただく必要もありません)。


なお、当事務所の離婚公正証書代行サービスには以下の内容が含まれます。
・公正証書作成に関するご相談全般への対応
・公正証書の文案の作成・修正
・公証役場・公証人との打ち合わせ
・公正証書の代理作成
・完成した公正証書のご依頼者への送付
・代理人手数料2名分
・<ご希望の方のみ>公正証書の送達手続き(要実費)
・<ご希望の方のみ>戸籍謄本・不動産登記事項証明書等の取得(要実費)


当事務所では離婚公正証書作成に関するご相談には無料でお答えしておりますのでお気軽にお問い合わせください。


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※葛城市全域(当麻寺駅・磐城駅・近鉄新庄・忍海・大和新庄・尺土・二上神社口・磐城など)からのご相談に対応しております。

離婚公正証書作成代行専門!当行政書士事務所の特徴をご紹介


★葛城市の方から「離婚公正証書作成代行」のご依頼をお受けしている行政書士の事務所です。当事務所の特徴(離婚公正証書作成代行サービスの特徴)をご紹介します!


@離婚公正証書作成に関するご相談には無料で対応しております

■電話相談にはご予約なしで対応しております(担当行政書士が電話に対応できる状況であれば随時対応します)。電話対応時間は平日は11時〜21時、土曜日は11時〜16時です(営業時間外でも事前にご予約いただければ対応させていただきます)。



Aご依頼者ご夫婦が公証役場に行かなくても公正証書を作成できます

■ご夫婦2人が公証役場に行かなくても離婚公正証書を作成できる「離婚公正証書代理作成」のご依頼をお受けしております。
■ご夫婦2人から「離婚公正証書作成のための委任状」「印鑑登録証明書」「戸籍謄本(全部事項証明)」等の必要書類をお預かりし、行政書士2人がご夫婦2人の代理人として当事務所近くの公証役場(大阪市内の公証役場)で離婚公正証書を代理作成します。



B当事務所までお越しいただかなくてもご依頼をお受けできます

■電話・メール・郵便のやり取りのみでご依頼をお受けすることができます(当事務所は大阪市にある行政書士事務所ですが大阪市までお越しいただく必要はありません)。



C作成代行費用が明確です

■当事務所費用(離婚公正証書作成代行費用)が「4万8000円」と明確です(代理人手数料2名分等を含む価格です)。
■公証役場手数料(役場に支払う実費)は当事務所費用と別途で必要です(詳しくはこちらをご覧ください)。



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※葛城市全域(大和新庄・尺土・磐城・忍海・近鉄新庄など)からのご相談・ご依頼に対応しております。

離婚公正証書作成に関するご質問に行政書士がお答えします


多くの方が離婚公正証書に対して抱いている疑問に回答してみました!


★離婚公正証書とは何ですか?

■「友人に「離婚の時には公正証書を作ったほうがよいよ」と言われています。でもそもそも離婚公正証書って何ですか?」

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★離婚公正証書は作ったほうがよいですか?

■「離婚が決まったのですが、子どもがいるので養育費をもらう予定です。私のようなケースでは公正証書を作ったほうがよいのですか?」

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★離婚公正証書作成を行政書士に依頼するメリットは何ですか?

■「行政書士に離婚公正証書作成を依頼しようと思っていますが、自分で作る場合と何が違うのでしょうか?」

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★費用はどのくらい必要ですか?

■「行政書士に離婚公正証書作成を依頼した場合、費用はどのくらいかかりますか?」

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★離婚の公正証書は作るためにはどのような書類が必要ですか?

■「離婚公正証書を作成する場合、公証役場ではどのような書類が求められますか?」

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※当行政書士事務所では葛城市(尺土・大和新庄・磐城など)の方からのご依頼・ご相談に対応しております。


離婚公正証書に関するコラム


公正証書を作ると強制執行ができると聞きましたが、何でも強制執行できるのですか?

■「強制執行力」は公正証書の非常に強力な効力の一つです。金銭に関する内容であれば、債務者(お金を支払う側)の給料や貯金を差し押さえることができます。この効力が目当てで公正証書を作成される方が多いです。

■ただし、金銭に関する内容であれば何でも差し押さえできるのか?と問われればそうではありません。差し押さえ(強制執行)するためには、「金額」と「支払い時期」が明確でないとダメです。例えば、「Aは、Bに対し、長男の養育費を令和6年1月から令和20年3月まで、毎月末日までに、月3万円ずつ支払う」というような内容であれば差し押さえできます。しかし、「養育費を月3万円ずつ子どもが就職するまで支払う」というような内容であれば差し押さえできない可能性が高いです(就職するまで、という部分が明確でないためです)。

■また、物(動産)に関しては強制執行力があるのでしょうか?例えば「令和6年1月31日までに、財産分与として車を渡す」という内容であればどうでしょうか?答えは、物(動産)に関しては公正証書の強制執行力はありません。相手方が物(動産)を渡さない場合には、公正証書を証拠に裁判所を利用する(訴訟を提起するなど)などすることになります。物(動産)に関しては、強制執行力はないものの、公正証書は裁判等で有力な証拠となります。


※当事務所では奈良県葛城市(二上神社口駅・当麻寺駅・磐城駅・尺土駅・近鉄新庄駅・忍海駅・大和新庄駅など)の方から離婚公正証書代理作成・離婚協議書作成などのご依頼をお受けしております。