桜井市|公証役場に行かなくても離婚公正証書を作成できます
公証役場に行かずに離婚公正証書を作成する方法
離婚の公正証書(離婚給付契約等公正証書)は、原則的にご夫婦2人で公証役場に出向かなければ作成できません。ですから、以下のような理由から公正証書を作成できないご夫婦もおられます。
・配偶者が公正証書作成には同意しているものの、公証役場に同行してくれない方(桜井市に公証役場がないため遠くまで出向くのを嫌がる方もおられるかと思います)
・すでに別居しており配偶者が遠方に住んでいる方(例えば夫が名古屋市在住、妻が桜井市在住などのケースです)
・仕事が忙しくて公証役場に行けない方(公証役場は基本的に平日しか営業していません)
・自分で公正証書を作成しようとしたが途中で挫折した方(公証役場の公証人と相性が悪かった、という方もおられます)
上記のような方は離婚公正証書を作成できないのでしょうか?いいえ、そのようなことはありません。当事務所では上記のような方から「離婚公正証書作成代行(代理作成)」のご依頼をお受けして離婚公正証書を作成してきました。
当事務所で「離婚公正証書作成代行」のご依頼をお受けする場合「ご依頼者の状況・ご希望をお聞きした上で公正証書の文案を作成」「公正証書の文案を修正」「公証役場(公証人)との打ち合わせの代行」「公正証書作成の代行(公証役場にご夫婦の代わりに出頭)」などを行うため、ご依頼者ご夫婦が一度も公証役場に行かなくても公正証書を完成させることができます(加えて申し上げれば当事務所までお越しいただく必要もありません)。
当事務所では離婚公正証書作成に関するご相談には無料でお答えしておりますのでお気軽にお問い合わせください。
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離婚公正証書作成代行専門!当行政書士事務所の特徴をご紹介
★桜井市の方から「離婚公正証書作成代行」のご依頼をお受けしている行政書士の事務所です。当事務所の特徴(離婚公正証書作成代行サービスの特徴)をご紹介します!
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■電話相談にはご予約なしで対応しております(担当行政書士が電話に対応できる状況であれば随時対応します)。電話対応時間は平日は11時〜21時、土曜日は11時〜16時です(営業時間外でも事前にご予約いただければ対応させていただきます)。
Aご依頼者ご夫婦が公証役場に行かなくても公正証書を作成できます
■ご夫婦2人が公証役場に行かなくても離婚公正証書を作成できる「離婚公正証書代理作成」のご依頼をお受けしております。
■ご夫婦2人から「離婚公正証書作成のための委任状」「印鑑登録証明書」「戸籍謄本(全部事項証明)」等の必要書類をお預かりし、行政書士2人がご夫婦2人の代理人として当事務所近くの公証役場(大阪市内の公証役場)で離婚公正証書を代理作成します。
B当事務所までお越しいただかなくてもご依頼をお受けできます
■電話・メール・郵便のやり取りのみでご依頼をお受けすることができます(当事務所は大阪市にある行政書士事務所ですが大阪までお越しいただく必要はありません)。
C作成代行費用が明確です
■当事務所費用(離婚公正証書作成代行費用)が「4万8000円」と明確です(代理人手数料2名分等を含む価格です)。
■公証役場手数料(役場に支払う実費)は当事務所費用と別途で必要です(詳しくはこちらをご覧ください)。
■離婚公正証書作成代行サービス(費用4万8000円)には以下の内容が含まれております。
・ご相談全般への対応
・公正証書の文案の作成・修正
・公証役場・公証人との打ち合わせ
・公正証書の代理作成
・完成した公正証書のご依頼者への送付
・代理人手数料2名分
・<ご希望の方のみ>公正証書の送達手続き(要実費)
・<ご希望の方のみ>戸籍謄本・不動産登記事項証明書等の取得(要実費)
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離婚公正証書作成に関するご質問・疑問に行政書士がお答えします
多くの方が離婚公正証書に対して抱いている疑問にお答えしてみました!
★離婚公正証書とは何ですか?
■「友達が離婚の時に公正証書を作ったみたいで、「あなたも作ったほうがよい」と言われています。でもそもそも離婚公正証書って何ですか?」答えはこちらからどうぞ!
★離婚公正証書は作ったほうがよいですか?
■「近々離婚するのですが、子どもがいるので養育費を払ってもらう予定です。私のようなケースでは公正証書を作ったほうがよいのですか?」答えはこちらからどうぞ!
★離婚公正証書作成を行政書士に依頼するメリットは何ですか?
■「行政書士に公正証書作成を依頼しようと思っています。どのようなメリットがあるのでしょうか?」答えはこちらからどうぞ!
★費用はどのくらい必要ですか?
■「行政書士に公正証書作成を依頼した場合、費用はどのくらいになりますか?」答えはこちらからどうぞ!
★公正証書は作るためにはどのような書類が必要ですか?
■「公正証書を作成する際、公証役場ではどのような書類が必要ですか?」答えはこちらからどうぞ!
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離婚公正証書に関するコラム
公証役場によって書ける内容が違うって本当?
■非常に微妙な問題ですね。公証役場というより、公証人(公証役場にいる公正証書を作ってくれる人)によってかなり基準が違う、という印象です。
■一般的な内容、例えば「いつからいつまで毎月養育費を3万円ずつ支払う」という内容であればどの公証役場の公証人でも公正証書に記載してくれます(多分100%記載してくれます)。ただ、例えば「再婚したら養育費を支払わなくてよい」という内容であれば、公正証書に記載してくれない公証人が多いと思います。
■微妙な内容・公正証書という公的文書に相応しくない内容、難しい言葉で言えば「公序良俗に反するような内容」については公証人によってかなり判断がわかれます。私たち行政書士でも微妙な内容に関しては担当してくれる公証人にその都度確認をとっています。
■「こんな内容を公正証書に書けるの?」ということがありましたら、公証人や専門家(弁護士や行政書士)に相談してみるとよいかもしれません。
※当事務所では奈良県桜井市(大和朝倉・大福・三輪・巻向など)の方から離婚公正証書代理作成・離婚協議書作成などのご依頼をお受けしております。